基本情報
東京都には、創業時に使える制度が複数あります。このページでは、それぞれの補助の内容と違いなどをご案内したいと思います。
- 創業助成
- 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
- 商店街起業・承継支援事業
採択率の推移
- 創業 令和7年第1回 15.3%
593件申請→91件採択 - 若手・女性 令和7年第2回 16.0%
25件申請→4件採択 - 商店街 令和7年第2回 44.8%
49件申請→22件採択
1.最大いくらもらえる?
- 創業助成 最大400万円
- 若手・女性 最大844万円
- 商店街 最大694万円
なお、事業所の整備費用については、創業助成は最大300万円まで、若手・女性については最大400万円まで、商店街は最大250万円までとなっています。
2.どんな事業者が申請できる?
- 創業助成は、代表者の経営経験が5年以下の個人・法人が補助対象です。ただし、創業支援のための資格を受けている場合に限ります。
- 若手に関しては、年度末時点で39歳以下の男性が補助対象です。
- 女性に関しては、広く補助対象になっています。
- 商店街起業については、商店街振興組合、商店会等の組織の代表者等から、出店することの確認が取れている個人・法人が補助対象です。
3.どんな経費が補助対象になる?
- 都内の不動産(事務所、店舗、駐車場等)の賃借料が補助対象になります。創業助成ではさらに、共益費まで補助対象になります。
- チラシ・パンフレット・ホームページ・展示会など、販路開拓の手段も、幅広く補助対象になります。
- PC、コピー機、エアコン等の設備も補助対象になります。
- 創業助成では、人件費も補助対象になります。
4.どんな内容が採択されてる?
- 創業・若手・女性については、採択率がかなり低いため、独創的かつ実現性の高いもののみが採択されています。
- 商店街については、採択率が比較的高いため、実現性・必要性の高いものが採択されています。
5.申請までの流れ(概要版)
- 公募要領を見て、申請対象になるか確認する
- 電子申請アカウントを取得する
- 必要書類を揃え始める
- 経費計画を組み立てる
- 事業計画を組み立てる
- 電子申請する
6.採択後の流れ(概要版)
- 交付申請で、見積書等を提出する
- 交付決定を受ける
- 事務局の指示を受けながら、各経費の発注・支払い等を行う
※事務局がかなり手厚くサポートしてくれます - 補助事業を進めながら、実績報告の準備もしておく
- 補助事業が完了したら、実績報告する
FAQ
1.東京都創業助成事業
バーチャルオフィスに登記をしています。申請できますか?
バーチャルオフィス以外の拠点があるかどうかによります。公募要領には、以下のように書かれています。
バーチャルオフィス以外に、都内において実質的に事業を行っている別の拠点が存在する場合は、申請要件を満たします。
既に契約しているオフィスの家賃は、補助対象になりますか?
補助対象にすることが可能です。公募要領には、「交付決定日以前に契約し、継続して使用している賃借を含みます」と記載されています。ただし、補助対象になるのは、補助事業実施期間内の家賃となります。公募要領には、<助成対象とならない場合の例>について、以下のように書かれています。
- 交付決定日より前に支払った賃借料
- 助成対象期間満了後を対象とした賃借料
パソコンの購入は補助対象になりますか?
なります。公募要領には、以下のように書かれています。
- 1点あたりの購入単価が、税込1万円以上50万円未満のものを対象とします。
- 応接セット、PCなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とします。
消耗品の購入は補助対象になりますか?
原則としてなりません。公募要領には、<助成対象とならない場合の例>として、以下のように書かれています。
- 事務用消耗品や日用消耗品の購入費
消耗品とは、使用の都度または連続の使用により、質量や使用可能範囲が減少するものです- 文房具類(ペン、ハサミ、パンチ、ステープラー、定規、クリアファイル、USBメモリー、SDカード等)の購入費
既に雇っている従業員の人件費は、補助対象になりますか?
補助対象にすることが可能です。公募要領には、「交付決定日より前に雇用した方も含みます」と記載されています。ただし、補助対象になるのは、補助事業実施期間内の人件費となります。公募要領には、<助成対象とならない場合の例>について、以下のように書かれています。
- 交付決定日より前に支払った給与及び賃金、交付決定日より前を対象期間として支払った給与及び賃金
- 助成対象期間満了後に支払った給与及び賃金
残業代や社会保険料も補助対象になりますか?
なりません。公募要領には、<助成対象とならない場合の例>について、以下のように書かれています。
- 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる等の、時間外労働に対する賃金及び手当
- 法定の休憩時間相当分の賃金及び手当
- 休日労働に対する賃金及び手当
- 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
2.若者・女性・商店街
ネットショップの開業は、補助対象になりますか?
なりません。公募要領には、以下のように書かれています。
開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する事業を対象とします(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。※若者・女性・商店街共通
既に会社を持っていますが、個人として申請可能ですか?
補助対象になりません。公募要領に、以下のように明記されています。
法人の代表者が、個人として申請することはできません。
既に契約しているオフィスの家賃は、補助対象になりますか?
原則としてなりません。ただし、公募要領では、「事業承継」についてのみ、以下のように補足されています。
事業承継については、契約中・更新する賃貸借契約も対象となります。
人件費は補助対象になりますか?
なりません。公募要領では、補助対象経費として記載されておりません。
お問い合わせフォーム
